宿泊業・旅館で外国人技能実習生を受け入れるための要件

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外国人技能実習法に基づく技能実習制度で、通算3年の在留が可能となる「技能実習2号」の対象職種に宿泊業(接客・衛生管理作業)が2020年2月に追加されたことにより、より注目されています。

技能実習ができるのは、旅館業法に基づく旅館・ホテル営業が対象です。
業務内容として、「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の割合が定められています。フロントや接客、料理・飲料提供などの「必須業務」が2分の1以上、客室の清掃・整備などの「関連業務」が2分の1以下、食器洗浄などの「周辺業務」が3分の1以下となっています。したがって、関連・周辺業務だけに従事させることや深夜業務への従事は認められないことになります。