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2023年8月31日、介護VILACOとハドン医療短期大学との介護士研修協定調印締結式
☘2023年8月31日…!☘️ VILACO – ハドン医療短期大学 (介護) 🇻🇳介護VILACOとハドン医療短期大学との介護士研修協定調印締結式🤝 👉就労のために来日する学生が最善の準備ができるよう、日本語だけでなく専門スキルの研修の質を向上させるため、 👉 日本の人材派遣市場で介護 Vilacoブランドを肯定するため、 💪協定調印締結式は円滑に行われました。これが、知識と能力を備えた多くの質の高い労働者を日本に送り出すよう、将来的に介護業界が発展するための良い第一歩となることを願っています🇯🇵。 リンク:https://dantri.com.vn/giao-duc/truong-cao-dang-y-te-ha-dong-hop-tac-voi-vilaco-mo-khoa-hoc-dieu-duong-20230901063631548.htm
介護技能実習生が日本語クラスの開会式を厳粛に開催しました。
本日(2023年08月15日)、ベト国際人材株式会社で 介護技能実習生の45名が日本語クラスの開会式を厳粛に開催しました。 お客様❗介護技能実習生についてご興味が有ればご連絡下さい。
(2023年08月10日)外食業特定技能の18名ですが全員が合格になる。
(2023年08月10日)外食業特定技能の18名ですが全員が合格になる。 東京の外食業特定技能の18名が合格になる、おめでとう御座います。 お客様❗外食業技能実習生についてご興味が有ればご連絡下さい。
(2023年08月09日)外食業特定技能の選抜試験を行っております。
(2023年08月09日)外食業特定技能の選抜試験を行っております。 (2023年08月09日)ベト国際人材株式会社で外食業特定技能の選抜試験を行っております。 お客様❗外食業特定技能についてご興味が有ればご連絡下さい。
ベトナム介護人材 受入促進交流会
ベトナム介護人材 受入促進交流会 日越国交50周年記念の一環としてベトナム保健省 「2030年までの高齢者ヘルスケアにおける実行計画」に基 づくベトナム高齢者ヘルスケアの長期的発展のため ベトナム 「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣 「法」 及び日本国 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、 日越間にお ける国際協調及び両国の発展のために布設された外国人技能実習制度における介護実習制度に関し、理解を深 めるためにベトナム介護人材受入促進交流会を開催します。 ベトナムと日本は急速な高齢化に直面しています。 ベトナムは2034年に高齢社会を迎える見通しであり、高 齢者ケアニーズが高まっています。 一方、 日本は高齢化率29.1%の世界トップ水準であり、 高齢者ケアサービ スが充実していますが、 介護従事者不足にも直面しています。 本交流会では介護人材交流を通じて、両国の現 状と将来の介護の発展を目指します。
外食業特定技能実習生の選抜試験を行っております。
外食業特定技能実習生の選抜試験を行っております。 35名ですが全員が合格になるかな頑張って下さい。 お客様❗外食業特定技能実習生についてご興味が有ればご連絡下さい
VILACO – 介護実習生69名 N4 合格しました。
VILACOの介護実習生はN4合格者が69名になります。 ベト国際人材株式会社は良く実習生にも伝えておきますが日本語の勉強を頑張れば頑張るほど良い結果が戻って来ます。 仕事をもっと任されるだけではなく、給料がアップしていきます。介護福祉士になれば家族連れも出来ます。 大きな夢はまず日々の努力が必要です。
ベト国際人材株式会社
お客様へ こんにちは 弊社は日本事業は2013年にはじめて事業を行いました。おかげ様で9年間の経験を通して、現在3100人ぐらいの実績です。 職種は多様な職種ですが「 建設、食品加工、水産加工、製造業、(縫製業は大手企業とお付き合いがあります。配属先も沖縄以外に全国に弊社の実習生が配属されております。 特には介護職種につきましては弊社は毎月50人以上の合格者の募集力をもっています。 そして、弊社は他の送り出し機関と違い、直接実習生募集は80%です、本来に向けて100%を超えるように動力しております。 3年間や5年間などより良い人材、よく頑張った実習生は弊社に勤めさせております。特に日本語N1資格レベルやN2資格レベルの人材と前向きです。 弊社はハノイ本社とホーチミン支店があり、それぞれの力があります。 ご興味が有りましたらご連絡ください。 最後に弊社のビデオ紹介などを添付いたします、お手付きの時にご覧をくださいますよう。
ベトナム人エンジニアの特徴とは? 採用メリットと注意事項を解説
ベトナム人エンジニアの特徴とは? 採用メリットと注意事項を解説 近年、国内のエンジニア不足を受けて「若くて優秀なベトナム人エンジニアの採用を検討している」という企業は多いのではないでしょうか。 ベトナム人エンジニアの採用を行ううえでは、企業側で受け入れ体制を整えることのほかに、国民性や文化の特徴を把握して理解を深めることが大切です。 ベトナム人エンジニアは、日本の企業との相性がよいことや扱えるプログラミング言語が豊富なことなどから注目されています。ベトナム人エンジニアにとっても、日本での就職は支援制度や採用機会が多くあるため人気です。 一方で、採用する企業にとっては手続きや社内体制の整備などに一定の知識を要し、きめ細かな対応が求められます。 ベト国際人材株式会社が提供するベトナム人エンジニア派遣サービスを利用すれば、採用に係る手続きをすべて任せられます。派遣契約のため、貴社における処遇制度の制約を受けない点もメリットです。 なお、契約の更新については契約期間中にスキルや適合性を見極めたうえで判断できます。ベトナム人エンジニアの採用をご検討中の場合は、ぜひベト国際人材株式会社までご相談ください。
特定技能「宿泊」で従事できる業務
特定技能「宿泊」で従事できる業務 宿泊業の特定技能1号外国人が従事できる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等、宿泊サービスの提供に関する業務です。 併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(ベッドメイキング、清掃作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。 つまり、ベッドメイキング、清掃作業等の関連業務だけを専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等の関連業務で占められる場合は、「宿泊」分野の特定技能外国人が従事することは認められません。 しかし、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等を主業務として、付随的にベッドメイキング、清掃作業等の関連業務を行うことについては、「宿泊」分野の特定技能外国人も許されます。 もし、ベッドメイキング、清掃作業等を専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等で占められる場合は、特定技能「ビルクリーニング」で在留資格を取得することをおすすめいたします。