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ベトナム人エンジニアの特徴とは? 採用メリットと注意事項を解説

ベトナム人エンジニアの特徴とは? 採用メリットと注意事項を解説 近年、国内のエンジニア不足を受けて「若くて優秀なベトナム人エンジニアの採用を検討している」という企業は多いのではないでしょうか。 ベトナム人エンジニアの採用を行ううえでは、企業側で受け入れ体制を整えることのほかに、国民性や文化の特徴を把握して理解を深めることが大切です。 ベトナム人エンジニアは、日本の企業との相性がよいことや扱えるプログラミング言語が豊富なことなどから注目されています。ベトナム人エンジニアにとっても、日本での就職は支援制度や採用機会が多くあるため人気です。 一方で、採用する企業にとっては手続きや社内体制の整備などに一定の知識を要し、きめ細かな対応が求められます。 ベト国際人材株式会社が提供するベトナム人エンジニア派遣サービスを利用すれば、採用に係る手続きをすべて任せられます。派遣契約のため、貴社における処遇制度の制約を受けない点もメリットです。 なお、契約の更新については契約期間中にスキルや適合性を見極めたうえで判断できます。ベトナム人エンジニアの採用をご検討中の場合は、ぜひベト国際人材株式会社までご相談ください。

特定技能「宿泊」で従事できる業務

特定技能「宿泊」で従事できる業務 宿泊業の特定技能1号外国人が従事できる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等、宿泊サービスの提供に関する業務です。 併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(ベッドメイキング、清掃作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。 つまり、ベッドメイキング、清掃作業等の関連業務だけを専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等の関連業務で占められる場合は、「宿泊」分野の特定技能外国人が従事することは認められません。 しかし、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等を主業務として、付随的にベッドメイキング、清掃作業等の関連業務を行うことについては、「宿泊」分野の特定技能外国人も許されます。 もし、ベッドメイキング、清掃作業等を専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等で占められる場合は、特定技能「ビルクリーニング」で在留資格を取得することをおすすめいたします。

優秀なベトナム人エンジニアを採用したい企業様へ

優秀なベトナム人エンジニアを採用したい企業様へ ベトナム人は日本で働く外国人労働者のうち2番目に多く、全体の約2割を占めています(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』)。ベトナム人を実際に雇用している日本の企業からも、ベトナム人は「非常に真面目で勤勉である」という声もよく耳にします。 日本企業の多くが求める、勤勉で技術力のある人材を採用するには、ベトナムの場合教育/政府系といった現地機関とのつながりが重要になります。 特に日本で初めて働くベトナム人エンジニアにとって、有給、代休、振り休などの制度をはじめ、はじめて聞くような制度が数多くあります。 そのため、少しでも早く日本の雇用環境に慣れるためにも、ただ制度の存在を説明するだけではなく、その制度ができた背景などもあわせて説明すると、より相互理解が深まります。 しかし大半の企業にとって、海外でのつながりづくりは大変ではないでしょうか。 そこでご活用いただきたいのが『実習生とエンジニアなどを送り出し機関』のベト国際人材株式会社です。 ベト国際人材株式会社は、主要なベトナムの教育/政府系機関とのつながり。 まとめ こちらの記事を通して、ベトナム人エンジニアの採用が少しでも身近なものになり、多くの優秀な人材が日本で働くきっかけになりますと幸いです。

本日(2023年05月17日)ベト国際人材株式会社が養老院で介護実習生に訪問

本日(2023年05月17日)ベト国際人材株式会社が養老院で介護実習生に訪問 最近、日本には介護業界で働く実習生の需要は、疫病の最中であっても非常にホットです。 日本の介護実習生の生活はどのようなものなのか疑問に思う人も多いでしょう。 まず最初に確認しなければならないのは、日本で介護実習生は勤勉で責任感があり、勤務態度も良いという事です。

宿泊業・旅館で外国人技能実習生を受け入れるための要件

宿泊業・旅館で外国人技能実習生を受け入れるための要件 外国人技能実習法に基づく技能実習制度で、通算3年の在留が可能となる「技能実習2号」の対象職種に宿泊業(接客・衛生管理作業)が2020年2月に追加されたことにより、より注目されています。 技能実習ができるのは、旅館業法に基づく旅館・ホテル営業が対象です。 業務内容として、「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の割合が定められています。フロントや接客、料理・飲料提供などの「必須業務」が2分の1以上、客室の清掃・整備などの「関連業務」が2分の1以下、食器洗浄などの「周辺業務」が3分の1以下となっています。したがって、関連・周辺業務だけに従事させることや深夜業務への従事は認められないことになります。

特定技能の要件

外国人材が在留資格「特定技能」を取得するためには、試験に合格するか、在留資格の移行が必要です。 「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。 在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。

ベトナムの教育家の日

ベトナムの教育家の日 (2022年11月20日) ベトナムの教育家の日、おめでとう御座います。

DONG A 大学と提携協定書締結式。

DONG A 大学と提携協定書締結式。 (2023年4月27日)、DONG A 大学の学生の為に日本のトヨタエンジニア提携に関する協定書締結式。

ストレスを軽減するように

ストレスを軽減するように   ストレスを軽減するように辞書を調べるというゲームを行いました、楽しかったよ。

介護技能実習の選抜試験を行っております。

介護技能実習の選抜試験を行っております。   本日(2023年04月28日)、介護技能実習生の選抜試験を行っております。 お客様❗介護技能実習生についてご興味が有ればご連絡下さい。