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外食業特定技能実習生の選抜試験を行っております。

外食業特定技能実習生の選抜試験を行っております。 35名ですが全員が合格になるかな頑張って下さい。 お客様❗外食業特定技能実習生についてご興味が有ればご連絡下さい

特定技能「宿泊」で従事できる業務

特定技能「宿泊」で従事できる業務 宿泊業の特定技能1号外国人が従事できる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等、宿泊サービスの提供に関する業務です。 併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(ベッドメイキング、清掃作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。 つまり、ベッドメイキング、清掃作業等の関連業務だけを専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等の関連業務で占められる場合は、「宿泊」分野の特定技能外国人が従事することは認められません。 しかし、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等を主業務として、付随的にベッドメイキング、清掃作業等の関連業務を行うことについては、「宿泊」分野の特定技能外国人も許されます。 もし、ベッドメイキング、清掃作業等を専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等で占められる場合は、特定技能「ビルクリーニング」で在留資格を取得することをおすすめいたします。

宿泊業・旅館で外国人技能実習生を受け入れるための要件

宿泊業・旅館で外国人技能実習生を受け入れるための要件 外国人技能実習法に基づく技能実習制度で、通算3年の在留が可能となる「技能実習2号」の対象職種に宿泊業(接客・衛生管理作業)が2020年2月に追加されたことにより、より注目されています。 技能実習ができるのは、旅館業法に基づく旅館・ホテル営業が対象です。 業務内容として、「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の割合が定められています。フロントや接客、料理・飲料提供などの「必須業務」が2分の1以上、客室の清掃・整備などの「関連業務」が2分の1以下、食器洗浄などの「周辺業務」が3分の1以下となっています。したがって、関連・周辺業務だけに従事させることや深夜業務への従事は認められないことになります。

特定技能の要件

外国人材が在留資格「特定技能」を取得するためには、試験に合格するか、在留資格の移行が必要です。 「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。 在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。